広告活用も年齢が重要に?

GW最中の5月4日、アメリカ国内においてFTC=連邦取引委員会はMeta社(旧Facebook)に対して
18歳未満から集めた情報を広告などに活用して収益を上げることを禁止する制裁案を公表しました。

もしかしたら、日本国内でも広告活用に影響があるかもしれないニュースです。

目次

今回の制裁理由

連邦取引委員会(以下、FTC)はMeta社に対して、SNSを通じて18歳未満の子供から
集めた情報を広告などに活用して収益を上げることを禁止する制裁を科すとしています。

理由は、子供を対象とした対話アプリで保護者の承諾していない相手と
メッセージのやり取りが可能な状況になっていたなどとして
Meta社が子供のプライバシーを守る規約に違反したと指摘しています。

アメリカ国内においては連邦法で未成年者のプライバシー保護が明確に定められています。
児童オンラインプライバシー保護法(通称、COPPA)は1998年に子供のオンライン個人情報が
保護者の管理下に安全に保たれるようにFTCの要請によって制定されています。

上記の法律により13歳未満の児童を対象としたインターネット関係の事業者は
児童の個人情報を収集、利用、開示するときは保護者の許可を得る必要があると定められています。

既にあるアメリカの法律に違反している為、制裁案が公表された。

日本国内における未成年の個人情報保護

前述したようにアメリカでは法律で年齢まで定められていますが
日本国内の個人情報保護法においては明確な年齢は明記されていません。

個人情報保護委員会が公表している内容では「一般的に12歳から15歳までの年齢以下の子供について
法定代理人等から同意を得る必要があると考えられます。」と示しています。
解釈としては未成年者の個人情報を扱う場合は、親などの保護者の同意が必要とされていますが
法律に明記されているわけではないので、はっきりと意識されていない可能性はありえます。

通常、未成年者が勝手に結んだ契約に関しては親などが異議申し立てをして
取り消すことは可能ですが、情報について異議申し立てすること殆どありません。

今後の影響は?

今回のFTCが起こした事に関してはアメリカの法律に基づいてなので
当然、現時点では日本国内においては関係のない話です。
しかしMeta社の影響は日本国内におけるSNSプラットフォームの影響が強く今後の結果によっては
他社も追随してポリシー変更や活用方法の見直しをする可能性が高いです。

Meta社は今回の制裁に関して不服としており異議申し立てる方針ですが
仮に制裁が承認された場合は今後、子供の趣向にあったネット広告を表示することが難しくなり
広告業界に大きな影響が待ち構えていることは不可避と言えます。

SNS各種においてプライバシー変更や広告活用が見直される可能性も

まとめ

諸外国では子供の個人情報を守る法律は多く制定されていますが
日本ではまだ基本的な議論すら本格化しておらず、法整備も企業側の対応も遅れているのが事実です。

現時点では子供の個人情報保護に特化した規制やルールは殆ど存在していないため
子供の個人情報を大人の情報と同様に取り扱ったとしても制裁を科されるケースは報告されていません。

今後、諸外国では子供の情報を活用した広告利用などは制限対象になる可能性が高く
取得した情報を元に関心のある広告表示などが難しくなる可能性があります。

日本国内でも海外に続いて法整備がされた場合は、現状のような子供向け商材などの
広告はネット上で取扱が難しくなる可能性がありえます。

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