普段外出するとよく目にする屋外広告ですが
至るところに掲げられていますが一体どんな申請方法で
どんな手順を踏んで掲載されているのか
本日は屋外広告の掲載や申請についてのお話です。
目次
屋外広告許可申請が必要
屋外広告は基本的に「屋外広告物法」に基いて各自治体ごとに定められた条例を守って掲載する必要があります。
何でも自由に広告物を屋外に掲載することは出来ない事が大前提です。場所によっては表示や設置を禁止されている地域もあり、掲載が可能であってもサイズなど細かく決められています。
よく京都など古い都市では景観を守るため、建築物の色や高さなど制限されている事がありますが同じ様な考えです。
厳格にルールが定められている
屋外広告の定義
屋外広告物
・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう
屋外広告物法の目的
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
違反したらどうなる?
屋外広告物法に基づいて各自治体が定めた条例に違反している場合
広告は撤去されて、最悪広告物は手元に戻らない状態になり得ます。
条例に違反した広告物の管理者に対して、都道府県知事は違反している広告物を撤去するよう命令する権限を持っています。
また一定の要件を満たす細かな広告物(貼り紙 立て看板 旗など)も管理者の撤去を待たずに都道府県知事の命によって撤去が可能となっています。
違反をしていまうと折角お金を掛けた広告物が掲載できないだけではなく、失ってしまう場合もあるため事前の確認は怠らないようにするべきです。
違反広告物は首長の権限で撤去などが可能
屋外広告申請の流れ
①設置予定の場所、広告物の種類、サイズを確認
どこにどんな物をどれぐらいのサイズで置くかを事前に把握しておかないと自治体の制限を調べる際に困るため予め確認しておきましょう。
②該当自治体の広告物制限を確認
調べる際は「該当自治体名 屋外広告」のワードで検索すれば
ほとんどが上位に各自治体の説明ページにたどり着けます。
制限に引っかかるのか判断が難しい場合は各自治体に相談窓口が設けられているので迷わず相談するのがベターです。
③検討場所が許可区域か確認
東京都の禁止区域だと下記のものが該当します。
○第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域
○特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区
○文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等
○国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等
○学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等
○道路、鉄道の路線用地
○道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲
④書類の準備
各種書類は自治体HPに用意されていますが
数も多く分かりにくいですが基本は「許可申請書」に必要事項を
明記して届け出をすることです。
⑤許可が降りたら必要書類提出 手数料を納付
許可が降りたら更に必要書類や手数料納付する手間があります。
屋外広告物の管理者は誰かなど細かく書類が用意されています。
⑥数週間ほどで許可証が発行
⑦設置後に設置報告書を提出
広告物には期限が定められている為、期限を過ぎても設置継続する場合は改めて継続申請の手続きなどが必要となります。
また終了撤去後は除去届を提出する必要があります。
関連書類などが多く時間がかかる
まとめ
屋外広告物を設置する場合は事前の下調べをしっかり行わないと許可が降りない場合も多く、また広告設置が施工できるまでに数週間かかることから急ぎで設置したい場合などは注意が必要です。
広告物を同時並行で制作する場合は広告物の色や大きさなど
禁止に当たらないか事前確認を行わないと最悪使えない場合もあるなどするため余裕を持ったスケジュールが確実でしょう。
今回は屋外広告物のことについてお話しました。
屋外広告法は街の景観や風景を守られる為に必要な法律で
決められたルールの中で多くの人々に見てもらえる屋外広告物を出すことで新たな集客に繋げれる古典的な広告手法です。