消費者を騙していませんか?おとり広告は違法です

最近大手回転寿司チェーンで行われていた広告が
消費者庁から景品表示法違反が認められニュースがありましたが
その中で問題となった広告が「おとり広告」と言われるもので
初めて耳にした方も多いのではないでしょうか?

今回はおとり広告についてお話です。

目次

おとり広告とは?

おとり広告とは景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示で
消費者庁が載せている具体的な内容として下記が該当します。

(1)取引の申出に係る商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示

(2)取引の申出に係る商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示

(3)取引の申出に係る商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示

(4)取引の申出に係る商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示

引用元:消費者庁 おとり広告に関する表示

実態のない広告で消費者を騙す行為

具体事例 なぜ起きるのか

発生の流れ

今回発生した回転寿司チェーンによるおとり広告は
当初ウニをPRした広告を打ち出したにも関わらず
すぐに在庫が確保出来ない状態で一時販売中止を
決めていたにも関わらず広告を流し続けた事により
消費者から食べられないとインターネット上で多数苦情が相次ぎ
消費者庁と公正取引委員会が調査をして発覚しました。

商品準備と広告の不一致による発生事例

もし不利益が発生したら?

景品表示法では解除の規定は存在しない

おとり広告などを規制する景品表示法はあくまで業者側に対して
制裁を規定しており業者と消費者との契約上の効果については
特に規定されておらず、契約を解除できるかは別の法律に従って
判断する必要があります。

消費者契約法による取り消し

消費者契約法第4条には契約時の締結について
「勧誘」時に不実告知などがあった場合は当該契約を取り消す事が
可能と規定しています。

「勧誘」が何処まで含まれるか重要なポイントであり
広告表示が不特定多数に向けて表示行為がなされた場合は
消費者契約法第4条の勧誘に含まれるかどうかの裁判が
過去最高裁判所の判決において「含まれる」と認められています。
事例:最高裁判所判例集

契約で不利益が発生した場合は取り消しができる可能性も

おとり広告を防ぐには

今回の回転寿司チェーンによるおとり広告が発生した背景には
広告掲載、CMなど期間が決まっているにも関わらず
不足の事態などにより商品が確保できないまま広告を続けたことが
最大の問題点だと考えられます。

実際に広告を打ち出す際にもし商品が準備出来ない場合は
即座に広告中止などを行えるレギュレーションは存在しているのか
代替商品の用意は可能なのかなど
最悪を想定したマーケティングは必ずしなければなりません。

意図していなくても法令違反となってしまい
企業イメージに大打撃を与えてしまう可能性があることを
常に意識することが重要となります。

マーケティングを行う際は不測の事態を想定する

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