知らないと怖い?景品表示法について

普段、目にする広告にかかれている文言
多くは商品の優れたポイントや他商品との比較など
商材を良く思ってもらう為の文言がたくさん書かれていますが
その文言は本当に大丈夫でしょうか?

もしかしたらその広告、法律を犯している事も!?

今回は知らないと怖い景品表示法についてのお話です。

目次

景品表示法とは

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」
2009年に発足した消費者庁が所管する日本の法律です。

不当景品類及び不当表示防止法の目的は
【この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。】(原文まま)

つまり、一般消費者誤解を招く事を
防ぐために作られた法律となっています。

注意しなければ行けないのがあくまで消費者を守るために
作られている法律なのでBtoCが対象となり
BtoB取引に関しては対象外となっています。

BtoCで消費者へ誤解させないための法律

景品と表示

景品とは

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。】(原文まま)

粗品・おまけ・賞品・くじ・ゲーム内アイテムなどが景品に該当します。また一般的な景品とは異なる印象の場合でも景品類とみなされた場合は規制の対象となります。

ちなみに景品類には金額の上限があることはご存知でしょうか?
消費者庁 景品に関するQ&A
詳しい内容は上記の消費者庁のページをご確認頂きたいのですが
簡単に言えばじゃんけん
1回100円で買ったら1000円は違法になります。

表示とは

この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。】(原文まま)

一般消費者が認知出来るものを対象にしており
商品・見本・チラシ・ポスター・広告・雑誌・インターネット等
殆どの表示が該当する可能性が高いです。

注意点として文字に残らない音声情報であっても
景品表示法上の表示として扱われる為
TELセールスであっても気をつけなければいけません。

景品には上限金額が表示は殆どの事柄が対象となりうる

広告が不当表示になるパターン

広告でもし景品表示法に引っかかると
不当表示とされてしまいます。

不当表示には2つの分類に分けられるようになっています。
どちらも場合によっては無意識でやってしまっている可能性も
あるため広告担当者はしっかりと把握することが重要です。

優良誤認

商品やサービスの内容が事実と異なり
優良と誤認させてしまう場合です。

実態と説明の内容がかけ離れている場合に起こりうる不当表示で
例として
・○○○が50mg配合→実際は20mgしか配合されていない
・源泉かけ流し温泉→実際は水道水を沸かしただけ
・○○を飲むだけでやせられる→実際は摂取しながら食事制限と運動による減量効果を実現
などがあります。

つまり嘘の表示をして一般消費者を騙した場合が該当します。

有利誤認

商品やサービスの価格や保証期間、数量などが事実と異なり
実際よりも有利(安い)と誤認させる場合です。

例として
・通常価格3000円が1000円と表記→過去3000円での販売実績がない
・会員になるとお買い得と表記→実際は○○個以上の場合など条件を表示していない
・他社の2倍容量→実際は同じ容量
などがあります。

一般消費者が有利なように見せかけて
実態は何も有利ではない場合に該当します。

誇大広告や嘘の情報をかかないこと

責任はどこへ?

もし万が一、景品表示法に触れてしまった場合
責任の所在は基本的に広告主側となってしまいます。

外部の人(アフィリエイターやインフルエンサー)に文言など
依頼していた場合でも原則、広告主責任となり
お任せしていたという理由で責任を逃れることはできません。

大事な事は常に監督責任があるという意識を持つことです。
契約時から注意点や禁則事項などを明記して
出来上がった広告もしっかりとチェックを行い修正していく事が
不当表示にならない一番の対策となります。

第三者を活用した広告の場合は常にコミュニケーションが
取れることが重要な要素となります。

責任は原則広告主にある

ご検討中の企業様へ

景品表示法は意図せず犯してしまう場合も十分ございます。

大事なのは嘘や誇大広告をしない事が一番の対策となります。
責任の所在は原則広告主にあるので常に監督責任を意識して
外部の人と連携する場合も随時チェックや訂正など
細かく行うことが重要となります。

外部と連携が重要なインフルエンサーマーケティングを行う場合
1から全て準備するのは非常に大変です。

ECキャスティングを使えば常にインフルエンサーとやり取りが
可能となっており、随時コミュニケーションを取りながら
案件を変更していくことが可能となっております。

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